2020年4月 中小企業が働き方改革法案施行までに見直しておきたいこと

2018年に成立した働き方改革関連諸法案。2020年4月からは、いよいよ中小企業を対象として施行されるものもたくさんあります。つまり、中小企業であっても対策ができていないと「法令違反」として処罰を受ける可能性もあるということになります。逆に働く立場からすると、グッと負担が減ってありがたいかも……?

中小企業を対象に4月から何が起こる?

「働き方改革」というと大企業の話であって、中小企業だと「そんな理想論を実現する余裕はないよ」と愚痴りたくなる方も多いのではないでしょうか。

ところが、1年間の猶予期間を経て4月より、中小企業を対象としたルールが施行されます。その中でも特に注目されているのが、時間外労働(残業)の上限規制および5日間の有休取得義務化です。

時間外労働の上限規制とは、その名の通り月間・年間の時間外労働時間に上限を設けるということです。原則として月45時間・年360時間を上限とし、臨時かつ特別な事情でもなければこれを超えることはできません。さらに「労働時間の適正把握の義務化」も始まったため、雇用者側が実態を正確に把握しないといけなくなります。

5日間の有休取得義務化については、説明するまでもなく理解できるでしょう。よく「有給休暇20日!」となっていても、取得を言い出せる雰囲気じゃないような企業もありますよね。しかし、4月からは最低5日は労働者に取得させる義務が生じます。

以上は決して単なる努力目標ではなく、遵守しない企業に対する罰則規定まで設けられたルールです。中小企業であっても、対策しないといけない時代に突入しようとしているわけです。

参考:厚生労働省 時間外労働の上限規制

生産性の低い企業は「違法」となりうる時代へ

これまでは罰則規定がなかったために、世間で「働き方改革」という言葉が広まっても自社に落とし込んで、考える機会がなかったという方は多かったでしょう。言っていることはわかるけれど、仕事量は変わらないのに働き方改革で「残業減らしましょう」などと言われても、従っていれば仕事が回らなくなってしまう。それによって会社の存続にも関わってくるというのが、大半の中小関係者が持つ偽らざる本音ではなかったでしょうか。

しかし、4月からは本気で働き方改革関連法案の内容を遵守しなければいけません。そして、働き方改革関連法案の内容に従うのであれば、生産性向上は避けて通れません。今の働き方・働かせ方のまま有給休暇を増やし残業時間を減らしても、単にアウトプット=売上が減って企業経営を苦しめるだけです。

つまり、時間当たりの生産性を高めなければ現実についていけないということ。生産性が低い企業は、働き方改革関連法案への対策として表面的な労働時間削減や有休取得で乗り切らざるを得ず、結果としてアウトプットを落とし経営を厳しくすることでしょう。

今や「生産性向上」はお題目ではなく、法令遵守のための必須条件となっているのです。

働き方改革の一助となる電子署名と電子契約

それでは、中小企業が働き方改革を実現するためには何が必要なのでしょうか。もちろん業務プロセス全体を見直し、不要な作業を減らす、アウトソースするなどの対応も考えられますが、テクノロジーの力を借りるのも一つの手です。特に、導入や運用が簡単で効果のわかりやすいものを選ぶのがポイントです。

ドキュサインが提供する電子署名や電子契約もその一つです。「契約の面倒な紙業務がなくなる」「ハンコをいちいち手で押さなくてよくなる」……いかにも効果がわかりやすいですよね?

ドキュサインを使えば、時間、場所、デバイスを選ばず、契約や稟議を行えます。契約書をプリントアウトして郵送する必要はなく、印紙代もかかりません。人手不足やコスト削減を課題とする中小企業にはピッタリなソリューションではないでしょうか。

まとめ

働き方改革関連法案は、何も大企業やいわゆる「ブラック企業」だけを対象にしているわけではありません。まずは当該法案が自社を含めて対象としていることを認識し、生産性の向上が法的にも課題であることを念頭に置く必要があります。

電子署名や電子契約は、働き方を変えるための一つの手段です。デジタルツールを活用することで業務を効率化していきましょう。

 

免責:このサイトの情報は一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を提供することを意図したものではありません。電子署名にかかわる法律は急速に変更される可能性があるため、ドキュサインはこのサイト上のすべての情報が最新であることまたは正しいことを保証することができません。このサイトの情報について特定の法律上の質問がある場合には、弁護士にご相談ください。

筆者
吉井 飛鳥
シニア・デジタル・マーケティング・マネージャー
公開
関連トピック