改正特定商取引法のポイントをわかりやすく解説

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公開日:2022年6月1日|最終更新:2023年5月1日

特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」)とは、訪問販売や通信販売など消費者が悪質な勧誘や悪徳商法等の被害に遭いやすい特定の商取引を対象に、一定の規制・ルールを定め、消費者を保護することを目的とした法律です。以下7つの商取引が対象になっています。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入
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特定商取引法は、1976年(昭和51年)に成立・公布され、その後も時代のニーズに対応しながらさまざまな改正を経てきました。2021年(令和3年)6月9日には、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月16日に公布されました(施行日は改正内容によって異なります)。本改正は、高度情報化社会や高齢社会の進展といった社会情勢の変化に対応し、公正な取引および消費者保護を強化することを目的としています。

本記事では、2021年に公布された改正特定商取引法について、改正ポイントをわかりやすく解説していきます。

特定商取引法の主な改正ポイント

今回の改正法は、詐欺的な定期購入商法や、送り付け商法への対策など、新たな消費者トラブルにも対応しています。主な改正内容は下記の3つに分類することができます。

1. 通信販売の「詐欺的な定期購入商法」対策

施行日:2022年6月1日

  • 定期購入ではないと誤認させる表示などに対する直罰化(行政指導や命令などを挟まず、即時に罰則を適用)
  • 誤認表示によって申し込みをした場合に、申し込みの取消しを認める制度の創設
  • 通信販売において契約の解除の妨害に当たる行為を禁止
  • 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

2. 送り付け商法対策

施行日:2021年7月6日

  • 売買契約に基づかずに送付された商品を、送付した事業者が返還請求できない規定の整備。改正前は消費者が14日間(または7日間)保管後に処分可能だったところを、改正後は直ちに処分が可能。なお、送り付け商法は「ネガティブ・オプション」とも呼ばれています。

3. 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

施行日:2022年6月1日施行(一部を除く)

  • 消費者からのクーリング・オフの通知を電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能
  • 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能(2023年6月1日施行
  • 外国執行当局に対する情報提供制度の創設
  • 立ち入り検査権限の拡充や処分対象者の拡大等、行政処分の強化

このなかで、実務への影響が特に大きいものとしては「クーリング・オフ通知の電子化」と「事業者が交付すべき契約書面等の電子化」が挙げられるでしょう。次章以降、それぞれについて詳しく見ていきます。

クーリング・オフ通知の電子化

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの取引において、契約書面を受け取ってから一定期間内であれば、無条件で解約することができる制度のことです。これまで、クーリング・オフの通知はハガキなどの書面で行う必要がありました(通信販売にはクーリング・オフは適当されません)。

今回の改正により、消費者は書面だけでなく、電子メールなどの電磁的方法でもクーリング・オフの通知が可能になりました。改正法の中では具体的な方法(または方法に関する制限)が規定されていないことから、電子メール以外にも、ウェブサイト上のフォームやアプリのメッセージ機能、USBメモリの送付なども有効であると考えられます。

事業者は、消費者に対して交付する書面の更新や受付体制の整備など、電磁的方法でクーリング・オフの通知が行われた場合でも適切に対応できるよう体制を整える必要があります。

事業者が交付すべき契約書面等の電子化

特定商取引法では、すでにデジタル化に対応している通信販売を除き(13条2項)、契約締結時に重要事項を記載した書面を交付することを義務付けてきましたが、2023年6月1日以降、消費者の承諾を得た上で電磁的方法で行うことが可能になります。具体的には、電子メールの送付や電子署名サービスの利用が考えられます。

事業者が消費者である申込者から電子化の承諾を得る際にはどのような手続きを踏まなければならないのか、また契約書面等を電子化する際の注意点やルールに違反した場合のリスクについては、『特商法の改正による契約書面等の電子化のポイント』で詳しく解説しています。

 

さまざまな分野で法改正が進み、日本におけるデジタル化はますます加速しています。その中で、消費者のニーズも多様化しています。契約書、同意書、申込書など、周りを見渡すとさまざま書類があるのではないでしょうか。業務効率化やコスト削減を実現し、顧客満足度を向上させるためにも、電子署名サービス等を活用し、できるところから電子化を進めていくのがよいでしょう。

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参考:

免責事項:本記事は情報提供のみを目的としており、ごく短期間に法改正が行われる可能性があることから、弊社は全ての情報が最新のものである又は正確であることを保証していません。適用法の許容する範囲において、弊社又は弊社の代理人、役員、従業員若しくは関係会社のいずれも、直接的損害、間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は結果的損害(代替商品若しくは代替サービスの調達、使用不能若しくは逸失利益又は事業の中断を含みます。)について、かかる損害が生じる可能性について通知を受けた場合であっても、本記事に掲載されている情報を使用したこと又は使用できなかったことにより生じる契約責任、厳格責任又は不法行為による責任のいずれの責任法理によっても、かかる損害を補償する義務を負いません。本記事に掲載の情報について特定の法律上の質問がある場合は、適切な資格を有する専門家にご相談ください。

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