ドキュサインのEU Advanced及びDocuSign Express署名方式が国・地方公共団体との電子契約で利用可能に

ペンとタブレットで電子署名するビジネスマン

本日発表しましたプレスリリース『ドキュサインの電子署名が、国や地方公共団体との電子契約に利用可能に』の通り、ドキュサイン・ジャパンは、弊社が提供するデジタル署名「EU Advanced 署名方式」及び「DocuSign Express 署名方式」が、経済産業省主幹のグレーゾーン解消制度を活用して、電子署名法第2条第1項の要件を満たしていることを確認しました。

「DocuSign Express 署名方式」は、今回と同様に、2018年11月にグレーゾーン解消制度を活用して「建設業法施行規則第十三条の二第二項に規定する技術的基準を満たすもの」であると国土交通省から解を得ており、建設業における請負契約の電子化等で利用することができます。

一方、「EU Advanced 署名方式」は、2020年9月に商業・法人登記のオンライン申請の添付文書の電子化に利用可能な電子署名として、法務省のページ『商業・法人登記のオンライン申請について』に追記されており、以降、取締役会議事録の電子化等で、多くのお客様が同署名方式を利用されています。特に、外国人の役員がいらっしゃる企業様で活用いただいています。これは、署名方式に関わらず、弊社製品が多言語をサポートしていることが評価された結果であると考えています。

契約書や同意書の電子化について、企業毎にそれぞれの基準(ポリシー)が制定されているかと思いますが、弊社は多様な署名方式をユースケースに合わせて選択いただける柔軟なプラットフォームを提供しています。そのため、重要な契約・同意文書の電子化や電子署名法第2条第1項に準拠すべき要件のある文書の電子化については「EU Advanced 署名方式」または「DocuSign Express 署名方式」、継続的な取引のある顧客・取引先との契約書や、簡易な同意書については最も普及している「DocuSign eSignature 署名方式」をご利用いただくことで、用途に合わせて使い分け、費用対効果を最大限化することが可能です。

また、「EU Advanced 署名方式」または「DocuSign Express 署名方式」を利用した場合でも、「DocuSign eSignature 署名方式」で利用可能な他アプリケーションとの連携について、ほとんどのケースで対応することができる柔軟性を兼ね備えています。つまり、電子署名法第2条第1項に準拠した電子署名を利用しつつ、アプリケーション連携で更なるDXを促進することができます。

今回のグレーゾーン解消制度の活用ではまた、「EU Advanced 署名方式」と「DocuSign Express 署名方式」の両署名方式が、契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして利用可能であり、また、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2及び総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に基づき、地方公共団体の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用可能であることを確認しています。つまり、両署名方式は国・地方公共団体との契約書の電子化においても利用いただくことができます

従来、紙や判子に頼っていた契約書処理の電子化に、柔軟な署名方式をサポートしているドキュサインの製品を活用してみてはいかがでしょうか。各製品の詳細や活用事例、導入ノウハウにつきましては、弊社営業担当までお電話(03-4588-5476)またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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