日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性

ペンで書類に記入するスーツを着た弁護士

企業がより迅速に、いつでもどこでも取引を行う必要が生じている今日のビジネス環境において、電子署名、すなわち電子的手段によって追加される署名が、事業者間の契約書などの書類を効果的に作成・締結するための重要かつ必須のツールとなっています。

電子署名は契約書等の文書を作成するための必須要件ではありませんが、日本では「電子署名及び認証業務に関する法律(以下、「電子署名法」)」に基づき、電子署名が有効であることが確認されています。具体的には、電子署名により署名された文書は、その契約に拘束される当事者間の同意の証拠として裁判所に提出することができるようになっています。原告と被告との間で、文書が有効に作成されたかが争われていない限り、裁判所は電子署名を付した文書を有効な証拠として受理する取り扱いをしています。

さらに電子署名法では、署名者が確かに本人であることの確認ができる電子署名について規定しています。我々はこれを「デジタル署名」と呼んでいま す。このタイプの電子署名の場合、裁判所が民事裁判の手続きにおいて、その電子署名によって特定された当事者がその文書を有効に作成したと推定するようになっています。また、日本における電子署名の利用をさらに促進するため、日本政府は最近になって、ドキュサインの電子署名(製品名:DocuSign eSignature)などのクラウドベースの電子署名が、 電子署名の方法として有効であるということを確認し、またその使用を奨励する発表をおこなっています。

日本の裁判手続きと電子署名』では、デジタル署名を含む電子署名についての詳細な情報、および裁判所がどのように電子署名の有効性を認めているかについて解説をします。

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『日本の裁判手続きと電子署名』 

−目次−
1. はじめに
2. 電子署名およびデジタル署名
 2.1 電子署名およびデジタル署名の定義
  2.1.1 電子署名の概要
  2.1.2 電子署名
  2.1.3 デジタル署名
 2.2 第三者電子署名サービス - 認証機関
3. 電子署名の法的効力
4. どのような文書に電子署名を用いることができるか
5. 電子署名を付された書類を受け入れた判例
 5.1 2019年7月10日東京地方裁判所判決(平成29年(ワ)第11641号)
 5.2 2018年7月17日東京高等裁判所判決(平成30年(ネ)第1766号)
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